2019-05-23 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
モーターボート競走における競技運営に関する事務につきましては、主催者であります施行者から委託を受けた一般財団法人日本モーターボート競走会が行っているということでございます。
モーターボート競走における競技運営に関する事務につきましては、主催者であります施行者から委託を受けた一般財団法人日本モーターボート競走会が行っているということでございます。
東京都モーターボート競走会が運営しています。昨年八月に国交省に設置許可を申請し、九月に開設が許可された。しかし、許可の翌日から開かれた市議会で関連の条例案を市長が提案しましたが、否決されました。市議会の反対で計画はストップした。しかし、市は一度計画を断念したけれども、改めて誘致の動きも起こっていると言われています。
第一に、特殊法人である日本自転車振興会及び日本小型自動車振興会の業務について、指定を受けた営利を目的としない法人に行わせるとともに、特別認可法人である自転車競技会及び小型自動車競走会の業務についても、指定を受けた営利を目的としない法人に行わせることであります。 第二に、競輪及び小型自動車競走の事業の活性化に必要な事業を行った施行者に対して、交付金の一部を還付することであります。
やはり基本的には法律を受けて施行規則はできておりますので、法律で手直しがあった部分については、当然それに伴う施行規則の改正を行わなければならないということでございまして、ただいまお話がございましたいわゆる委託に関する部分、これについては、いわゆる競走の実施事務を、施行者のみができるものと、それから競走会のみができるもの、さらには私人等に委託していいものという形で整理しながら規定を整備していくということでございます
ちょっと時間があと二分か三分しかなくなってしまいましたので、次の質問に移りたいと思いますが、今回の改正の柱で、財団法人日本船舶振興会と社団法人モーターボート競走会、これ、いわゆる指定法人化があるんです。
○政府参考人(冨士原康一君) このモーターボート競走会とそれから連合会の統合は来年の四月ということですが、これから一年かけてその準備をしていこうということでございます。
○若林秀樹君 それでもまだ具体的にどうなっていくのかというのが見えにくいところはありますけれども、これも大臣御存じのように、ある意味じゃ、分かりやすく言えば、天下りの構造の中でそれぞれ振興会、競技会、競走会の中にやっぱり入ってきて、そういう一つの競輪、オートレースがビジネスモデルとしてそうなっているんですね。
で、質問に入りますが、日本自転車振興会と日本小型自動車振興会、これを二〇〇八年の四月をめどに統合すると、その意図と、またあわせまして、自転車競技会、それから小型自動車競走会もそれぞれ二〇〇八年の四月をめどに公益法人に移行すると聞きますけれども、その併せて意図を、これは大臣、よろしゅうございますか。お願いします。
それから、言及がございました競走会、これは自転車競走会と小型自動車競走会と二つございます。これも併せて特認、特別認可法人というものから同じような趣旨で公益法人に移行し、同じような業務の効率化を図ることは可能でありますが、現在、自転車競技会の方につきましては、全国に七競技会がございます。
第三に、日本船舶振興会の組織及び業務の在り方について、指定法人化するとともに、補助金交付業務の一層の透明性の向上を図ることとするほか、モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会を統合し、業務の効率的な実施体制を構築することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由です。
第一に、特殊法人である日本自転車振興会及び日本小型自動車振興会の業務について、指定を受けた営利を目的としない法人に行わせるとともに、特別認可法人である自転車競技会及び小型自動車競走会の業務についても、指定を受けた営利を目的としない法人に行わせることであります。 第二に、競輪及び小型自動車競走の事業の活性化に必要な事業を行った施行者に対して、交付金の一部を還付することであります。
本案は、近年のモーターボート競走を取り巻く環境の変化に対応して、その公正かつ円滑な実施を確保しつつモーターボート競走の振興を図るとともに、公営競技関係法人のあり方の見直しを行うため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は、 第一に、施行者は、モーターボート競走の実施に関する事務の一部を、モーターボート競走会に加え施行者以外の地方公共団体または私人に委託することができること、 第二に
それから、モーターボート競走会について見ますと、平成十七年度、各県に十八の競走会があるわけでございますが、そのうち十競走会が赤字という状況でございます。非常に厳しい状況にあるということでございまして、競走会全体としても約二千万円の赤字というのが現状でございます。
○冨士原政府参考人 モーターボート競走会への交付金、これは実は省令で定めることになります。そして、今考えておりますのは、御承知のとおり、モーターボート競走会は非常に厳しい経営状況にあるということであります。
第三に、日本船舶振興会の組織及び業務のあり方について、指定法人化するとともに、補助金交付業務の一層の透明性の向上を図ることとするほか、モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会を統合し、業務の効率的な実施体制を構築することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由です。
きている中で、とりわけ対面発売の場合は発売者が、発売者というのは、競走会に委託された私人の方が投票券を、お金を受け取って投票券の発売のボタンを押すと、こういうことでございますから、基本的にその人が勝舟投票券を作成をすると、こういうふうに受け取れるんではないかという法学者もいるわけですけれども、そのことは時間の関係もあるからいいでしょう。
モーターボート競走法第三条におきましては、省令に定める、例えば勝舟投票券の作成とか払戻金の額の算定等といった、こういった特定の事務を除きまして、「施行者は、競走の競技に関する事務その他の競走の実施に関する事務を」「モーターボート競走会に委託することができる。」というふうに規定をされております。
まず一つが、いわゆる専用の場外発売所というんですか、ボートピアというふうに言われているんですけれども、この運営をモーターボート競走会に委託をされているんですが、この委託されている競走会が窓口において公金を取り扱っていると、こういう実態にあるんですけれども、これは地方自治法二百三十四条に照らして問題があるというふうに考えているんですけれども、国土交通省はどのような根拠で競走会に委託をされているんでしょうか
本年三月二十八日、プロの競艇選手である安藤千夏さんが、この方は戸籍上は女性でございますけれども、性同一性障害を理由といたしまして名前を安藤大将さんと変えまして、男性選手として活動することを全国モーターボート競走会連合会が発表したことが大きな話題になりました。
法案では、車券発売や払戻金の支払等、これまでは施行者自ら若しくは自転車競技会又は小型自動車競走会に限られていた言わばギャンブル事業の根幹に当たる業務を、何ら制約なく私人にまで委託できるとしています。これでは売上げを上げるために射幸心をあおるような販売方法が広まり、既に問題となっている青少年に対する重大な悪影響が更に助長され、ギャンブルの害悪を一層強めることになるからです。
競輪、オートレースは、施行者や選手会、競技会、競走会等多数の関係者の間で利害関係の調整がなかなか難しいとか、あるいは長年の慣例に縛られまして新しい試みに取り組んでいくのがなかなか難しいんだという声も実態として聞いているわけでございます。
○塩川(鉄)委員 今お話しいただきましたように、競艇についても競馬についても、自転車競技会に当たるモーターボート競走会やあるいは日本中央競馬会、また他の自治体という極めて限定された形での委託になっている。無限定に私人というところはどこもありません。それは、車券あるいは舟券、馬券そのものが公金としての性格を持っており、券そのものがギャンブル性を伴うものだからこそ厳しい制約があるわけですね。
○安富政府参考人 モーターボート競走法の三条の規定がございまして、この中で、施行者は、各都道府県に設立されている社団法人であるモーターボート競走会に、競走の実施に関する事務を委託することができるというふうになっております。
そして、平成十年二月に、ダイエー市原店の撤退表明があったその直後にモーターボート競走会連合会に入る。ということで、これは当然ダイエーの意を受けて、このボートピアの予定地というのがダイエーの跡地で、しかもダイエーの建物も使ってやるというわけですね。
地元の調整につきましては、国土交通省では、場外発売場を設置しようとする市町村等に対しまして、ボートピア推進本部、これは施行者協議会とそれからモーターボート競走会連合会の設置をした推進母体でありますが、まず、これを通じて指導を行ってまいることといたしております。
お尋ねの六川氏は、平成七年の四月に運輸省の高等海難審判庁総務課長を退官なさった後、民間企業、これはモーターボートとは全く関係のない民間企業でありますが、その企業の役員を経て、平成十年六月より社団法人全国モーターボート競走会連合会の理事、それから平成十一年の四月より常務理事に就任し、ボートピア推進本部を担当なさっていると承っております。
「モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会若しくは日本船舶振興会の役員若しくは職員又は競走の選手が、」「わいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役」、不正の行為をしたときは「五年以下の懲役」です。 小型自動車競走法ではどうか。
○山本(孝)政府委員 場外舟券売り場の建設をいたそうとする場合でございますが、まず候補地の選定、それに続きましてその候補地での採算性あるいは既存の施設との商圏競合等というようなことにつきまして、これはモーターボート競走会の全国団体それから施行者の全国団体とで組織いたしておりますポートピア推進本部というのがございますが、そこが調整を行いつつ、計画の策定それから地元との調整、それを経まして管轄警察との調整
それからまた、日本国民音楽振興財団、これは笹川さんの例の関係者が、この団体は船舶振興会ビルに事務所を置いて、役員の中には全国モーターボート競走会連合会の専務理事の名前もずっと入っているわけです。
○寺前委員 ところで、この船舶振興会なのですけれども、総務庁の行政監察局が作成された許認可等現況表というのを見ますと、海上技術安全局所管のモーターボート競走法関係などを抽出した資料をずっと整理してみますと、モーターボート競走法に基づく許認可数は、全国モーターボート競走会連合会というのがありますが、この分野で十四件、これ以外に、モーターボート競走法関係の、船舶振興会に対する許認可数が七件出てきます。
それから、これも関連してお調べを願いたいというふうに思いますけれども、この間のお話ではゴルフに行かれたところの場所が富士桜カントリー倶楽部、こういう名前のクラブなんですが、実はどうしてここを利用したかということをいろいろ調べてみますと、この富士桜カントリー倶楽部というのは東京モーターボート競走会の方が会員になっておるそうなんですよ。
しかし、そういうことになっていった、つまり、運輸省の行政と船舶振興会とかモーターボート競走会とかの関係、監督する立場にあるものと監督される立場にあるものとのそういう関係というものを、どういうところからそんなことになってくるかという一つの構造的なものを分析しなければならぬわけですから、その辺もひとつよく頭に入れてこの問題に対処していただきたい、こういうふうに思います。